運転免許証、海外在住者向け失効・更新手続き
日本の運転免許、切れてない?
海外在住者のややこし~い失効・更新手続き 必要書類はコレだ!
ポイントは3つ!!
1.失効してから3年以内か
2.住民票を置いているか(海外転出届を出していないか)
3.パスポートに日本最終出国時のスタンプがあるか
ただし!
情報は2022年11月14日現在のもので、時期や管轄(あるいは担当者)によってかなり異なるのであくまでも参考に。詳細は必ず手続きをする都道府県警察の運転免許センター等に問い合わせて。
A更新手続き(失効した人はBへ)
B失効手続き
①
通常時の免許更新と同じ(現在の免許証、更新手数料、申請用写真、更新期間内であれば更新はがき)
②
通常時の必要なものと合わせて
日本での一時滞在先の住民(親など)の住民票(裏に以下の例のような一筆が必要。)
※一時滞在先は親族でなくてもいい。ホテルでも滞在証明を発行してくれるところはあるが、予約前に必ず確認すること。
記載例)実家で親の住民票を借りる場合、住民票の裏に以下のように記載してもらう。
【居住証明書】
(免許更新する人の名前)山田 太郎 (生年月日)1989年1月1日
上記の者は私の息子であり日本に住民登録されていません。
現在は香港に在住しており、一時帰国してこの住所に一時滞在することで間違いありません。
(日付)2022年12月1日
(親の名前)山田 花子 印鑑
注意!
一時滞在先の居住証明書があればどの都道府県でも手続きできるが、この一時滞在先の住所が免許証に記載される。
③
通常時の必要なものと合わせて
更新期間内に出国していることが証明できる書類(航空チケットの控えなどでOK)
※管轄によっては必要のないところもある。
注意!
更新期間前であってもいつでも更新できるが、有効期間が短くなる。
優良運転者・一般運転者の場合、更新日から5回目(違反運転者・初回運転者は3回目)の誕生日+1ヶ月までが有効期間なので、更新時期によって誕生日回数分短縮される。
④
②と③が必要
⑤
通常時の必要なものと合わせて
日本出入国時のスタンプ(出入国記録)が押されたパスポート
注意!
日本の空港で自動化ゲートを使用しないか、自動化ゲート通過後、税関検査前までに係員に必ずスタンプを押してもらう。これを忘れると出入国在留管理庁に入国記録の請求が必要になる場合がある。
⑥
通常時の必要なものと合わせて
日本入国時のスタンプ(入国記録)が押されたパスポート
出国記録(出入国在留管理庁に請求)
※関西国際空港など一部の空港では、さかのぼって出国時のスタンプを押してもらえるところもある。
注意!
日本の空港で自動化ゲートを使用しないか、自動化ゲート通過後、税関検査前までに係員に必ずスタンプを押してもらう。これを忘れたら再度、出入国記録の請求が必要になる場合がある。
⑦
②と⑤が必要
⑧
②と⑥が必要
⑨
通常の外国免許からの切り替え措置と同じ
注意!
・海外の免許証を取ってから3ヶ月以上その国に滞在しなければならない。
・免許の翻訳文が必要(大使館や領事館、JAFなどが発行してくれる)。
・どの免許更新センターでも受け付けているわけではなく、予約が必須の管轄もある。
⑩
②と⑨が必要
出入国在留管理庁 開示請求
ウェブ:www.moj.go.jp/isa/applications/disclosure/kaiji_release.html
※開示請求には時間がかかるので、帰国前に請求をしたほうがいい。
※住民票がない場合、香港の現住所に郵送されることになるので注意。