「最近の中国法改正8」ワイズコンサルティング

2015/01/13

今回のテーマ 最近の中国法改正⑧

《人力資源社会保障部、外交部、公安部、文化部 外国人が入国して短期業務を完成させることに関する手続手順(試行)》

人力資源社会保障部、外交部、公安部、文化部は、2014年11月6日付けで『外国人が入国して短期業務を完成させることに関する手続手順(試行)』(人社部発[2014]78号、以下『78号通達』)を公布しました。

中国における外国人の就業ビザ取得に関しては、『中国における外国人就業管理規定の実施貫徹に関する問題についての通達』(労弁発[1996]65号)により、中国で3ヶ月以上業務を行なう場合には、外国法人との間で雇用契約を締結し、給与も国外から受取る場合でも、中国で就業しているものとして就業証の取得を行なわなければならないことになっておりますが、『78号通達』により、中国で「短期業務」に従事する場合には、滞在日数が3ヶ月を超えない場合にもZビザの取得が義務付けられる等、ビザ制度に関する変更点が御座います。

『78号通達』のまとめ

78号通達のまとめ

 

当該『78号通達』により、一般的に中国法人と直接的な雇用関係がないことが想定される「短期業務者」、および一部の「非短期業務者」に対しても『Zビザ』や『就業証』等の取得が求めれることになりますが、下記の点等について不明確な部分が多く御座います。従って、今後の補助通達の公布や実務上の運用状況等に注視することが重要となります。

(1)日中ビザ免除協定との関係
90日以内の短期業務に該当する場合、滞在日数が15日以内であってもZビザの取得が義務づけられるのか。
(2)業務許可証・業務証明と社会保険加入義務との関係
90日以内の短期業務に従事する外国人は、『就業証』を保有しないことになるが、社会保険に加入する必要があるのか。

当該『75号通達』は、2015年1月1日より施行となります。

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