「最近の中国法改正7」ワイズコンサルティング

2014/12/15

今回のテーマ 最近の中国法改正⑦

《国家税務総局 固定資産の加速償却に係る税収政策に関する問題についての公告》
国家税務総局は、2014年11月14日付けで『固定資産の加速償却に係る税収政策に関する問題についての公告』(国家税務総局公告2014年第64号、以下『64号公告』)を公布しました。
固定資産の「償却期間の短縮」、「加速償却」および「一括償却」に関しては、国家税務総局が2014年10月20日付けで、『固定資産の加速償却に係る企業所得税政策を改善することに関する通達』(財税[2014]75号、以下『75号通達』)を公布し、①特定6業種における「償却期間の短縮」および「加速償却」の適用、②特定6業種・小型企業における研究開発設備に係る「償却期間の短縮」および「一括償却」、③研究開発専用設備に係る「一括償却」、および④「小額資産」に係る一括償却が認められておりましたが、当該『64号公告』により、上記優遇政策を享受するための具体的な手続き、『75号通達』における一部用語についての定義が明確になりました。
1.定義
(1)6業種
『国家統計局 国家税務総局 国民経済業種分類及び番号(GB/4754-2011)』の規定に従い判断する
(2)研究開発に用いる計測器・設備
『国家税務総局 企業研究開発費用損金算入管理弁法(試行)』(国税発[2008]116号)、及び『科学技術部 財政部 国家税務総局 ハイテク企業認定管理ガイドライン』(国科発火[2008]362号)の規定に従い判断する

2.補足規定
(1)『75号通達』の施行前(2013年12月31日以前)に企業が既に保有する「小額資産」に係る取扱が明確化
『75号通達』の施行前(2013年12月31日以前)に企業が既に保有する「小額資産」は、その帳簿価額を一時に損金算入することが認められる。
(2)「加速償却」適用時の「200%定率法」および「級数法」に係る取扱が明確化
「加速償却」を適用する企業は、「200%定率法」および「級数法」のどちらの償却方法を採用するか決定することが出来るが、償却方法を確定した後は、一般的に償却方法を変更することはできない。

3.手続き:『75号通達』が規定する優遇政策を享受するための手続
(1)企業所得税予定納付時:「固定資産加速償却(控除)予定納付状況統計表」(『64号公告』の附表1)の税務局への提出が必要
(2)企業所得税確定申告時:届出が必要

 

固定資産用途 小型企業

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