「最近の中国法改正 ①」ワイズコンサルティング

2014/05/14

最近の中国法改正①《小型微利企業に係る企業所得税半減徴収の範囲を拡大することに関する問題について》
通達番号:国家税務総局公告2014年第23号

国家税務総局は、2014年4月18日付けで『小型微利企業に係る企業所得税半減徴収の範囲を拡大することに関する問題についての通知』(国家税務総局公告2014年第23号)、以下『23号通達』)を公布しました。
また、財政部などは、2014年4月18日付けで『小型微利企業に係る企業所得税優遇政策に関連する問題についての通知』(財税[2014]年34号)、以下『34号通達』)を公布し、小型微利企業に係る企業所得税優遇政策を享受することができる課税所得額の条件を年間所得RMB6万以下から年間所得RMB10万以下に拡大しております。財税[2009]69号の規定により小型微利企業に係る企業所得税優遇政策を享受することが出来る企業は、企業所得税を帳簿検査徴収(中国語「查账征收」)により納付している企業に限定されており、企業所得税を査定徴収(中国語「核定征收」)により納税している企業は小型微利企業に係る企業所得税優遇政策を享受することが認められておりませんで
した。
当該『23号通達』により、条件を満たす小型微利企業は、企業所得税を帳簿検査徴収により納付しているか査定徴収により納税しているかに関わらず、一律に下記小型微利企業に係る企業所得税優遇政策を享受することができるようになります。

1.内容
年間課税所得がRMB10万以下である小型微利企業は、課税所得の50%を課税所得とし、20%の企業所得税率により企業所得税を納付する(財税[2014]年34号)。
年間課税所得がRMB30万以下である小型微利企業は、20%の企業所得税率により企業所得税を納付する(企業所得税法実施条例第92条)。
2.小型微利企業
・工業企業:従業員数が100人を超えず、総資産額がRMB3000万を超えない(企業所得税法実施条例第92条)。
・その他の企業:従業員数が80人を超えず、総資産額がRMB1000万を超えない(企業所得税法実施条例第92条)。
3.『23号通達』におけるその他の主な内容
(1)小型微利企業の所得税優遇を享受する場合には、税務局への申請および認可は必要でなく、税務局への従業員数及び総資産額の届出をするだけでよい。
(2)企業所得税2014年第1四半期予定納付時に小型微利企業の所得税優遇享受の条件を満たしているにも関わらず、小型微利企業の所得税優遇を適用せずに企業所得税を予定納付している場合は、以降の各四半期における企業所得税予定納付時に税額を調整することが認められる。


山本圭一郎

 

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