「最近の中国法改正6」ワイズコンサルティング

2014/11/17

最近の中国法改正⑥

《国家税務総局、財政部 固定資産の加速償却に係る企業所得税政策を改善することに関する通達》

2009年4月16日付けで、国家税務総局が公布した『固定資産の加速償却に係る所得税処理に関する問題についての通達』(国税発[2009]81号)により、企業が保有する固定資産に対する「償却期間の短縮」または「加速償却」の適用は、「技術の進歩により、製品のモデルチェンジが速い固定資産」または「常に強い震動の状態に置かれ、腐食が発生し易い固定資産」にのみ認められ、且つ税務局への届出および税務局の審査が必要となっております。

当該『75号通達』により、下記条件に合致する企業は、固定資産の「一括損金算入」、「償却期間の短縮」または「加速償却」の適用が認められることになります。

主な内容は、下記の通りです。
1.特定6業種における特定設備に係る優遇政策
生物薬品の製造、専用設備の製造、鉄道・船舶、航空機およびその他輸送設備の製造、コンピューター・通信機器およびその他電子設備の製造、計測設備の製造、通信・ソフトウェアおよび情報技術サービス業等の6業種において、2014年1月1日以降新しく購入する研究開発および経営活動に共用する計測器・設備は、単価が100万元を超えない場合に、一括損金として算入することが認められる。単価が100万元を超える場合には、償却期間の短縮または加速償却の適用が認められる。

2.全ての業種における特定設備に係る優遇政策
2014年1月1日以降新しく購入する研究開発に専門的に用いる計測器・設備は、単価が100万元を超えない場合に、一括損金として算入することが認められる。単価が100万元を超える場合には、償却期間の短縮または加速償却の適用が認められる。

3.全ての業種における優遇政策
企業が保有する5,000元を超えない固定資産は、一括損金として算入することが認められる。

4.償却期間の短縮および加速償却
「償却期間の短縮」を行なう場合、最低償却期間は、企業所得税法実施条例第60条が規定する償却期間の60%を下回ってはならない。
「加速償却」を行なう場合、200%定率法または級数法のいずれかを採用することが認められる。
※200%定率法
固定資産の見積残存価額を考慮せず、毎期首の固定資産原価から減価償却累計額を控除した後の残高を基準として、定額法の2倍の減価償却率により固定資産の減価償却費を計算する方法。具体的には、下記方法により減価償却費を計算する。

月減価償却額=月初固定資産簿価×月減価償却率
月減価償却率=年減価償却率÷12
年減価償却率=2÷見積耐用年数×100%

当該『75号通達』は、2014年1月1日より施行となります。

ワイズコンサルティング 山本圭一郎

Pocket
LINEで送る