尹弁護士が解説!中国法務速報 Vol.32
深セン個人破産条例の重要ポイント(3)
Q6:個人破産手続における債権の弁済順位はどのように確定するか?
A:個人破産手続における債権の弁済順位は「企業破産法」の規定に類似しており、財産担保債権、破産費用と共益債務、人身性質債権、従業員と社会保険関連債権、税金債権、一般債権、罰金類債権の順で弁済する。破産財産が同一順位の債権を弁済するに不足する場合は、按分して分配する。
Q7:個人破産手続の期限は?当該期限を短縮する可能性は?
A:個人破産手続の期限は具体的な手続によって異なる。
① 破産清算:「個人破産条例」は、裁判所が破産を宣告する期限について明確に定めていない。「民事訴訟法」第149条の関連規定を適用すれば、その審理期限は一般民事訴訟案件と同じく6ヵ月である。また、裁判所が破産を宣告した日から3年間は、債務者の未弁済債務を免除するための考察期間とし、裁判所は当該考察期間を5年まで延長することができる。
② 更生(重整):個人破産の更生期間は6ヵ月を超えてはならず、更生計画の執行期限は通常5年を超えず、最長7年まで設定可能である。
③ 和解:裁判所が和解を委託した場合、和解委託期限は2ヵ月を超えない。和解協議の執行期限については明確な規定がない。
「個人破産条例」は、債務者による債務弁済を促すために考察期間の繰り上げ満了事由について以下の特別規定を設けている。a債務者が債務残額を完済し、又は債権者が全部の弁済責任を免除した場合、b債務者による債務残額の弁済が3分の2以上で、かつ考察期間が1年を経過した場合、c債務者による債務残額の弁済が3分の1以上、3分の2未満で、かつ考察期間が2年を経過した場合。
考察期間において、債務者の再就職とその就職状態を確保・維持し、債務者がこれにより得た収入をもって債権者に対し弁済するかは、実務上の一つの難点である。
Q8:どのような債務者は免責されるか?
A:次の4種類の債務者は、裁判所に対し未弁済債務の免除を申請する資格がある。
① 考察期間内に行為制限を遵守し、破産詐欺行為がない債務者
② 更生計画を執行完了した債務者
③ 不可抗力、不慮の事故(意外事件)等の原因により更生計画を執行できなくなったが、更生計画に従い弁済した各種類の債務がいずれも4分の3以上に達した債務者
④ 和解協議を執行完了した債務者
もっとも、債務者が支払っていない扶養費等、人身損害賠償金、従業員の賃金、悪意の権利侵害行為による損害賠償金、税金及び違法又は犯罪行為により受けた罰金等の債務を免除してはならない。但し、債権者自ら債権を放棄した場合、債務者が労働能力を喪失し、又は一部の労働能力を喪失したため、債務を免除しなければ債務者及びその扶養者の生活が長期にわたって極めて困難になる場合、又は法律に別途規定がある場合、債務者は、裁判所に対し上記債務の一部又は全部の免除を申請することができる。
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尹秀鍾 Yin Xiuzhong
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