「海外在住者向けにマイナンバーについて解説」ワイズコンサルティング

2016/02/01

Y’s Consultingの山本氏らが「マイナンバー」について解説

マイナンバー3香港日本商工会議所は1月18日、Y’s ConsultingLtd.代表の山本圭一郎氏らを招き、日本人駐在員に向けて「海外在住者が押さえておきたい! 日本のマイナンバー制度について」と題したセミナーを開催した。
もともと午後のみを予定していた同セミナーは、申込者多数のため急遽午前の部と午後の部と2回開かれることになり、参加人数は両部合わせて約150人に及んだ。香港で個人IDを取得した人も多いためか、マイナンバー制度への関心の高さが伺えた。
2015年10月から番号通知が始まったマイナンバー制度は、行政のみならず企業でもその対応に向けて準備が進められている。しかし、海外に住む駐在員やその家族、あるいは海外歴が長い人にとってマイナンバー制度は馴染みが薄いもの。必要な時に情報不足にならないよう、海外在住者として最低限押さえておきたいマイナンバー制度の仕組みについて語る山本氏らの話に、会場の人は熱心に耳を傾けた。
セミナーの前半では、Y’s Consulting Ltd.行政書士の雲井氏によりマイナンバーの概要についての解説が行われた。「マイナンバーとは国民一人一人が持つ12桁の個人番号で、社会保障、税、災害対策の分野において個人情報を総括的に管理し、行政を効率化するとともに国民の利便性を高めるために導入された制度です。昨年10月から順次『通知カード』が住民票を置いている住所に送付されていますが、海外赴任などで日本に住民登録していない人にはマイナンバーが付番されず、日本に帰国し住民登録した時に番号が付番されることになります」。また逆に、住民票を外して海外赴任する場合、マイナンバーは失効し、通知カードなどは市区町村に返納する必要があるが、原則として一度交付されたマイナンバーは生涯使うため、帰国時に住民票を戻したら再び同じ番号が使えるという。
マイナンバー制度で混乱しやすいのが「通知カード」と「個人番号カード」だ。「通知カード」は住民票を置いている住所すべてに送付されるものであるが、「個人番号カード」は、申請者を対象に各市区町村から送付される。個人番号カードは本人確認の身分証明書として使用できる他、自治体のサービスや電子申告などにも利用できるという。
セミナーの後半ではY’s Consulting Ltd代表の山本氏が、マイナンバー制度が私達の生活に与える影響について説明してくれた。「マイナンバーを通して、行政機関や地方自治体間での情報連携が進められることになるが、後々は国と民間企業との連携も予定されています。例えば、将来的には銀行口座とマイナンバーのひも付け義務化が検討されており、金融機関などからマイナンバーを聞かれる機会が今後増えるかもしれません。また、個人番号カードに健康保険証の機能を取り組む方向で議論もなされています。」
ただし、マイナンバーの扱いには十分気を付けなければならない。むやみに他人に教えると個人情報が漏洩する恐れがある。正当な目的以外への使用は法律や条例によって禁止されており、「商品情報を送るためにマイナンバーを教えてほしい」「本人確認のため個人番号カードの両面コピーをとりたい」などと言われた場合は拒否しなければならないという。
セミナーを通して山本氏は「マイナンバー制度は試行錯誤的に進められている部分も多く、特に海外在住者への対応は遅れがちである。しかし今後もいざという時に困らないよう、アンテナを張って最低限の情報は身につけておくようにしたい。」と情報収集の重要性を強調していた。

マイナンバー1

 

Y’s Consulting Ltd. 行政書士雲井真理子 氏

マイナンバー2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y’s Consulting Ltd. 代表
山本圭一郎 氏(税理士、行政書士)

【Y’s Consulting Ltd.】
東京銀座に本社を置く創業40年以上の税理士法人。中国やASEANでのビジネスサポートなども手がけ、香港事務所も今年30周年を迎える。

住所:15/F., O.T.B. Bldg., 259-265 Des Voeux Rd. Central
電話:(852)2851-8700
ファックス:(852)2851-8379
ウェブ:http://www.ys-consul.com

Pocket
LINEで送る