特集: 香港&広東新生活サポート!Part 1

2018/03/26

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~読んで理解する基礎知識編~

 

Mr. Hattori

ビザVISA
知っておきたい香港ビザの正しい知識

私たち日本人が外国で働く上で必要不可欠なものといえば「ビザ(VISA)」。昨今、香港の市場変化や多様化する日本人の働き方の中で、ビザを取り巻く環境も変化している。香港で生活を始めるための第一歩がビザの取得です。香港IDカードはこのビザを取得した後の手続きとなる。香港で働く外国人が取得するビザの種類や取得方法、または却下されてしまった場合の対処方法について、T&Morrisの総経理、服部孝吉氏に詳しく教えていただいた。

 


Employment Visa(就業ビザ)

被雇用者として勤務する場合の査証(就業ビザ)と投資家として法人経営を行う場合の査証(投資ビザ)があります。どちらもビザの表記上は、“Employment”となっています。駐在員や現地採用で勤務するほとんどの方が就業ビザを取得しています。申請者が担当するポジションについて外国人で保管する必要性と申請者自身の適正についての審査が行われます。初回は2年間もしくはパスポート失効期限前の発給となります。過去の経験を問われますので、履歴書とその証明となる書類の準備が必要です。ビザ取得後は届け出たスポンサーの下での勤務のみ認められます。勤務先が変わる場合は新たに申請を行う必要があります。

Dependent Visa(家族ビザ)
配偶者または親がEmployment Visa・Permanent ID所持者又は香港人の場合に取得可能です。子供は18歳以上は対象外ですが、初回取得時が18歳未満であればその後の継続は可能です。移民局へ届け出ることなく、就労・就学・企業の立ち上げなどが可能な自由度の高いビザです。但し、原則としてビザスポンサーの期限を超えてビザが発給されることはありません。

Training Visa(研修ビザ)
香港内での研修を目的とした最長12カ月取得可能なビザです。研修の意義とその内容が香港で行う必要が有るものかどうかをビザで審査します。延長やEmployment Visaへの直接的な切り替えは認められず、研修終了時には一旦香港を離れる必要があります。

申請手続き
各種ビザ申請は申請書類を提出後、審査に4~6週間を要します。申請するビザによっては、審査ポイントが異なるため、求められる書類も当然異なります。必要書類については移民局のガイドブックに記載してありますが、申請の背景等により追加書類を求められることが多々あります。適切な書類の準備と申請背景についてのポイントを押さえたサポートレターの作成がスムーズなビザ取得の伴となります。一旦ピントのづれたサポートレターを提出してしまい、後出しで場当たり的に軌道修正等ということになると審査担当官に悪い印象を与え、審査に要する時間が長引いたり、場合によってはビザが認められないということも有り得ます。

ビザ取得は香港生活の第一歩、躓いてしまってはすべてが台無しになってしまいます。初期の段階で経験者や専門エージェントに相談し、入念に準備してください。

もし申請が却下されたら
一旦ビザ発給要件を満たさないと判断され、不許可となると覆すのは困難です。しかしチャンスが全くない訳ではなく、却下からのリカバーに成功した例も少なからずあります。提出した書類や申請内容を再度確認し、問題点を探しましょう。そのためにも提出書類はすべて控えを取っておくことをお勧めします。

T&Morris

T&Morris
1992年創業、累計取引実績5,000社以上。蓄積された豊富な経験をもとに日本人スタッフがさまざまなケースに対応。会社設立や口座開設、税務に関するコンサルティングなど、香港でビジネスをする上で必要不可欠な各種サービスを提供している。
住所:Rm. 1010, 10/F., Tai Yau Bldg., 181 Johnston Rd., Wan Chai
電話:(852) 2881-6326 メール:t-morris@tmorris.com.hk ウェブ:www.tmorris.com.hk

 

 


 

証明写真 顔

保険
知って安心!香港の保険事情

日本と香港では保険事情も異なる。今回、香港で保険アドバイザーをしている、カナダ系大手保険会社・マニュライフ生命の平原氏にお話を伺った。香港に移り住む際に気をつけておきたい保険のこと、また、香港ならではのお得な保険等、知って安心の情報が満載。

 

 

香港の保険事情
香港では、貯蓄性の高い保険が豊富です。日本の保険をイメージしていると、信じられないほどの高金利です。香港は規制がゆるく、比較的自由な投資活動ができるため、そのようなことが可能になっています。

保険商品の種類は日本とあまり変わりません。むしろ、全体的に見ると、日本の方が種類が多いほどです。税金の安い香港では、節税スキームのような保険は存在しません。ただ、割合の違いがあり、香港では、掛け捨てのものよりも、圧倒的に貯蓄型のものが多いです。

最近の傾向としては、香港人も長寿のため、年金で受け取れるタイプのものに人気が集中しています。同じく長寿の日本人にとってもメリットのある商品だと感じます。

香港に住んでいなくても入れる保険は存在しますが、香港IDを所有していると保険の選択肢も増えます(中国ワーキングビザでも可)。また、香港で銀行口座があると、保険の加入の際に有利です。

香港在住の日本人が考えるべき保険について
保険の加入には優先順位があります。以下、優先順位の高い順に説明していきます。

1.医療保険
香港は医療費が高い!医療費への対策は必須です。駐在員の場合は、会社が加入していることが多いと思いますが、そうでない場合は、自分で契約する必要があります。ローカルの方々が入っているような、手術と入院のための保険があるので、まずはそちらの検討をおすすめします。

ただし、香港IDを取得するまでは、現地の保険への加入が難しいため、引っ越し前に海外旅行傷害保険をかけておくことが重要です(クレジットカード付帯のものでも可)。

2.家財保険
医療保険同様、会社で契約している場合は必要はありませんが、もしご自身で住宅の契約をする場合は入っておくことをおすすめします。香港の住宅は水漏れも多く、また、盗難等の被害も耳にします。家財保険に加入しておけば、そのような被害に遭った際も安心です。

3.労災保険(アマさんを雇う場合)
もしアマさんを雇う場合は、労災保険への加入が必須です。自分たちが雇用する側になることを意識しましょう。

4.貯蓄型保険
上記のようなリスク回避のための保険に加入したら、次は将来のための保険を考えましょう。ここで登場するのが、香港ならではの貯蓄型保険です。引っ越したばかりで香港ドルの手持ちが少ない場合でも日本円を香港ドルへ両替し、資金を調達するだけの価値があります。

契約の流れ
<1回目>ご予約後、面談
・不安を感じていることを伺う
・すでにご契約中の保険の内容を伺う
・ご相談内容に合わせて、いくつかの商品を提案
 ↓
ご検討
 ↓
<2回目>ご予約後、面談
・契約をしたい商品が決まっていれば、書類作成の手続き
 ↓
「保険証券」のお届け
 ↓
<契約後>年1回「年次報告」をお届け
・日本に帰国後、もしくは、他国へ異動後も、メールと郵便で対応が可能
保険選びや契約の際の注意事項
1. 堅実な会社の商品を選ぼう

2. ギャランティー(最低保証金額)が高いものを選ぼうご提案書には通常、保証金額と予測金額が併記されていますが、予測金額の部分は大幅にブレる可能性もあるので注意が必要です。
3.損益分岐点が何年目か確認しよう
早期解約は元本割れのリスクがあるので、事前にチェックしておくことが重要。

4.シンプルな商品を選ぼう
自分で納得できないような複雑な商品は避けた方が賢明。

5.販売員の方が購入している商品を聞いてみよう

マニュライフ生命 平原奈津子氏
住所:23/F., The Lee Gardens, 33 Hysan Ave., CWB
電話:(852)9722-0012
メール:natsuko_hirahara@manulife.com.hk
ウェブ:www.hiraharanatsuko.hk

2018年6月9日(土)開催予定「プチ財テクセミナー」詳しくは、平原氏宛てにお問い合わせください!

 


桜木

不動産
香港の住宅種類と住宅選びのポイント&契約の手順

東京の半分程度しかない面積の香港には約740万人が生活していて、人口密度は世界中でも上位にあり、日本の約19倍の6,544人/km2となっている。
香港に住むことが決まった場合、香港にはどのような種類の物件があり、どのような流れで契約をするのか不安は尽きません。そこで香港で住宅探しをする上でのポイントをスターツ香港の総経理、桜木竜二氏に教えていただいた。

 

日本人駐在員が多く住んでいる賃貸物件の種類
■賃貸マンション
香港の賃貸住宅のほとんどは分譲マンションになっていて、部屋ごとにオーナーが違います。中にはデベロッパーがまとめて所有している建物もありますが、全体的にはそのようなケースは少ないのが実情です。デベロッパーの所有物件は大体条件が整っていますが、個人オーナー物件の場合は個別に条件交渉を行う必要があります。

■サービスアパートメント
サービスアパートメントとは、ホテルと同じようなサービスが受けられる賃貸マンションのことです。週数回のお部屋掃除、ベッドメイキングなどがあり、水道光熱費・管理費等は賃料に含まれ、家電家具付きです。食器付きのアパートメントもありますので、トランクひとつで済み始めることが可能です。1カ月からの契約になりますので、短期滞在者や単身赴任の方には大変便利な物件です。

住宅選びのポイントと契約の手順
■間取りと面積
香港ではワンルーム(スタジオタイプとも呼ばれる)またはベッドルームが一般的。ベランダが付いている物件はほとんどありません。また契約面積には公共部分も含まれています。そのため実際に使用できる室内面積は契約面積の約80%前後となっています。

■賃料
物件ごとにオーナーが違いますので、同じマンションでも賃料にばらつきがあり、内装の良し悪し、家電家具の種類によって異なります。低層階よりは高層階の賃料が高くなるのは日本と同じです。またお部屋からの眺めによっても異なってきますが、海が見えるお部屋は人気物件で賃料も高くなります。

■賃料以外の管理費・税金など
管理費・・・マンションの管理費用、エレベーターや公共部分の電気代など不動産税・・・政府が認定した年間賃料(※1)の5%を3カ月に1度、4期に分けて支払います
※1年間賃料:実際の賃料とは異なります

契約期間
2年契約が一般的です。1年以内は解約負荷、2年目より2カ月前の通知で途中解約可という契約が多いです。

その他
■家具
香港の賃貸マンションは家電家具付きが一般的です。足りないと思われる家電家具については不動産業者を通じてオーナーと交渉するのがベストです。

■アフターメンテナンス
住居者にとって入居後のトラブルが最も心配なことです。すべてオーナーとの相談事になります。住居者との立場でトラブル解決の交渉を行ってくれる不動産業者を選びましょう。

引っ越しまでの手順
物件案内⇒条件交渉⇒仮契約・手付金支払い(賃料の1カ月分が一般的)⇒所有権などのチェック・引渡し前の物件チェック⇒本契約・契約金の支払い(保証金+前家賃1カ月分(手付金)+印紙税や管理費などのテナント負担分)⇒入居者の物件の最終チェック⇒引っ越し

 

STARTS

スターツ香港
住所:Unit 1805, 18/F., Causeway Bay Plaza 2, 463-483 Lockhart Rd., CWB
電話:(852)2836-0760
メール:starts@starts-hk.com
ウェブ:www.starts.co.jp/hongkong

 


 

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中国労務規定
中国で気を付けたい就業規則について

中国で働く駐在員にとって厄介な会社の就業規則。新しく赴任した多くの中小企業のマネジメント層の日本人駐在員は就業規則の知識に乏しい方が多く、中には就業規則を制定してない会社もあるという。目まぐるしく変わる中国の法律も抑えながら、就業規則を定めるときにどのような点に気を付けなければならないか、盛唐法律事務所の法律顧問、大嶽徳洋氏に詳しく教えていただいた。

 

就業規則とは、法律には定められていないような詳細な内容を会社の規則として定めたものと理解できます。法律上、就業規則の制定時期は特に定められておらず、いつでも制定及び改訂が可能で、法律事務所を通じて手続きを行えば、約2週間程度で制定することが可能です。

1.試用期間について
試用期間だけを約定した契約は無効で、設定には期間制限があります。試用期間は1度しか約定できません。一旦離職した後、再就職した場合は再度、試用期間を約定することはできません。また、試用期間中であっても無条件に解雇することはできません。

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試用期間中に解雇処分とする場合は、採用時に採用条件を明確に提示して、それに該当したことを立証する、もしくはその他の解雇要件に該当したことを立証しなければ、違法解雇と認定されるリスクがあります。

2.副業について
法律上、副業は禁止されていませんが、従業員の副業を禁止したい場合は就業規則に明定する必要があります。

3.残業代について
従業員に残業をさせた場合、割増した額の残業代を支払う必要があり、平日残業は1.5倍、週末残業は2倍、法定休日残業は3倍の割増率となっています。

なお、労働契約または就業規則に明定することで、残業代の計算基数を基本給ベースとすることができますが、その規定のない場合は、手当などを含む賃金総額で残業代を計算しなければならなくなるリスクがあります。

4.減給について
原則として従業員の賃金を減額することはできません。ただし、就業規則に明確な規定がある場合、合理的な範囲内において減額をすることも可能です。

5.賞与について
賞与やダブルペイは法律に定められている強制的なものではなく、会社が業績や本人の評価などを勘案して支給するか否か及びその金額を決定することができます。ただし、就業規則または労働契約などにおいて賞与やダブルペイを必ず支給すると規定されている場合は、支払い義務が生じます。

6.有給休暇について
累計勤務年数は、他社を含む勤務年数を指しますが、入社初年度は有給休暇を支給する必要はありません。有給を消化できない場合は会社に買取義務が生じ、賃金の300%を支払う必要があります。

尚、就業規則で規定を設ければ、未消化の有給休暇は次年度に繰り越すこともできます。(実務においては今年度の有給休暇は次年度に繰り越すことができると定めている会社が多い)。会社が有給休暇を消化するに十分な期間を従業員に与えていたにもかかわらず、従業員が消化しない場合は、有給休暇は消滅すると就業規則に規定することも可能です。

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7.病気休暇について
病気休暇期間は正常勤務時間賃金の60%以上、最低賃金の80%以上の病気休暇賃金を支払う必要があります。

就業規則は、従業員全体又は労働組合との協議を経て、従業員らに周知して、初めて効力を発しますので、従業員から就業規則を遵守することを誓う旨、一筆もらっておくと良いでしょう。中国での就業規則の制定に関する事項でわからないことがあれば、ぜひ最寄りの法律事務所へ相談してみてください。

盛唐法律事務所

盛唐法律事務所(Sheng Tang Law Firm)
住所:深圳市福田区福華1路1号大中華国際交易広場15階西区
電話:86-755-8328-3652
メール:odake@yamatolaw.com

 

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