出逢いと別れの季節に 気になるビザの話 T&MORRIS VISA+CONSULTING LTD.

2017/03/28

春は人事異動のシーズンですね。この期間は弊社のようなエージェントへのお問い合わせも増えます。そこで今回は、最近のお客様からの質問で数が多いものや気になるものについてお話します。

ポイントはどんな活動をしているか
お客様からよく頂く質問で気になるものが、「所属は中国現地法人で月に数日のみ香港法人の業務を行う場合」、「香港で給与をもらっていない場合」や「非常に短期間の場合」はビザは必要ですか?というものです。これらはいずれの場合も就労可能なビザの取得が必要です。

ポイントは所属・報酬の有無・期間ではなく「香港で何をするか」です。Visitorで許される範囲を超える業務を行う場合は、たとえ短期間で香港内での所得が発生しなくとも、原則としてEmployment Visaを取得しなければなりません。「出張ベースで」という言葉をよく聞きます。響きとしてはセーフなようにも聞こえますが、実際にはVisitorで許容される活動範囲を超え、不法就労に該当するケースも少なくありません。Visitor Visaで行える事は、契約書への調印、会議への出席、展示会でのブースの設置・運営の監督(手出しは不可)等、非常に限られており実質的に業務を行うのは困難です。手間は掛かってしまいますが、短期の出張であっても業務の内容に応じ適切なビザ取得の手続きが必要です。尚、審査に要する時間は短期であっても4~6週間となっています。

転職時の申請
新しい職が決まったが、ビザの有効期間が残っていた為、転職後もスポンサー変更の手続を行わず、延長申請の際に新しいスポンサーからのレターを提出しトラブルになったというケースもよく耳にします。この場合、転職先で勤務を始めた日から延長手続を行うまでの期間は不法就労に当たり、それについて事情の説明を求められることになります。

就労ビザ申請は、A社の当該ポジションが外国人である必要性とポジションに対し申請者が適任者であるかという点を審査されます。あくまでA社で働く事が大前提となっていますので、勤務先が変わる場合は改めて申請を行わなければなりません。

通常、就労ビザは一社のみでの就労を認めるものですが、然るべき申請を行い認められれば掛け持ち就労も可能です。

帰任の際には
この時期は帰任される方も多く、帰国に伴う移民局関連の手続についての質問もよく頂きます。駐在員が日本に帰国する際には、ビザスポンサーがその旨のレターを移民局に提出すればOKです。後任為のビザ申請を行う場合は、その際に併せて報告しても大丈夫です。

スポンサー側が移民局に帰任や離職の報告を行っても、一部の場合を除き一旦発給されたビザがキャンセルされるということはありません。ですから帰任した後、ビザ期限内に香港に入国することがあれば香港IDを使用して入国することが出来ます。ビザ失効と共に香港居民として入管で使用することは出来なくなります。

もし再度香港赴任になった場合は、ビザ再取得後IDカードはそのまま使用することが出来ます。帰国になってもIDカードは保管しておかれることをお奨めします。

 


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香港ビザ申請のパイオニア!!1992年の創業以来、累計5,000社を超える取引社数。蓄積された豊富な経験と様々なケースのデータを元に日本人スタッフがお客様をサポートします!

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