派遣労働者を派遣元に送り戻す際。広東君厚法律事務所

2015/11/02

【広東君厚(蘿崗)法律事務所】
◆パートナー弁護士 江主任

「労務派遣暫定条例」は2014年3月1日に実施され、同条例は労働契約法を根拠に派遣元が派遣労働者を派遣先に送り戻しに関する規定を細かく定めていますが、派遣元と派遣先が派遣協議により法律規定以外約定した派遣労働者を派遣元への送り戻し事由については定められていません。それは合法的であるか否かは争点となっています。

一、法定による派遣労働者を派遣元への送り返しについて
「労働契約法」及び「労務派遣暫定規定」に定めている法定により派遣労働者を派遣元への送り戻し事由は、具体的に下記3つが挙げられます。:
1.派遣労働者は次の「労働契約法」第39条に定めている事由に該当する場合、派遣先は直接派遣労働者を派遣元に送り戻すことができ、かつ経済補償金を支払わずに派遣元
は派遣労働者と労働関係を解除することが可能です。:
(1)試用期間中に採用条件に合致していないことが証明された場合
(2)使用者の規則規定に甚だしく違反した場合
(3)著しい職務怠慢、不正利得行為により使用者に重大な損害を与えた場合
(4)労働者が同時に他の使用者と労働関係を形成し、本使用者の業務任務の完成に甚だしい影響を与えたか、またはそれを使用者が指摘しても是正を拒否した場合
(5)詐欺、脅迫の手段または危機に乗じて、相手側に真実の意思に背く状況において労働契約を締結または変更させた場合
(6)法ににより刑事責任を追及された場合

2、派遣労働者が病気になる、あるいは業務に起因しない理由により負傷し、規定の治療期間を終えても従前の職務に従事することが不可能であり、かつ派遣先が手配する別の業務への従事も不可能な場合や、派遣労働者に所定の業務を遂行する能力がなく、訓練や業務の変更を経ても業務遂行能力がない場合、派遣先は派遣労働者を派遣元に戻すことができるが、30日前に書面で派遣労働者本人に通知するか、あるいは1か月分の賃金を派遣労働者に支払うことにより、法により経済補償金を支払い労働契約を解除できます。

3、下記のいずれかの事由に該当し、派遣先は派遣労働者を派遣元に送り戻すことができるが、派遣元は派遣労働者と労働契約を解除できず、派遣労働者が仕事任務を待つ期間中に最低賃金基準を支払って別途仕事任務を手配しなければなりません。
(1)客観的な経済状況に重大な変化が生じ、労働契約を履行できず、かつ協議をしても合意できない場合
(2)派遣先の経済的人員削減の場合
(3)派遣先の経営資格がなくなった場合
(4)派遣協議終了の場合

ニ、約定により派遣労働者を派遣元への送り戻しについて
上記の問題について争点となっているのは、約定による派遣労働者を派遣元への送り戻しの効力です。約定による派遣労働者を派遣元への送り戻しとは、法定による派遣労働者
を派遣元への送り戻し事由以外に、派遣元は派遣先との間に締結した派遣協議における約定に基づいて派遣労働者を派遣元に送り戻しを指します。約定により送り戻しが有効であるという有効説と反対説が挙げられます。
有効説によれば、派遣協議は派遣元と派遣先間の民事協議であり、法律規定のない場合は、両当事者間に自由に約定することができます。
これに対して、反対説では、労務派遣は派遣元、派遣先及び派遣労働者三者間の利益に及んでおり、派遣元と派遣先二社間の約定により派遣労働者を派遣元へ送り戻しか否かを決めるのは、派遣労働者の利益を侵害する可能性があり、かつ、約定による派遣労働者を派遣元へ送り戻しが有効であれば、法定による派遣労働者を派遣元への送り戻しの基
礎は架空となるといわざるを得ません。
前述の争点に対し、それぞれの説が挙げられますが、今年7月に、広州市労働人事争議仲裁委員会と広州市中級人民法院民事審判庭による「労働争議案件座談会に関する意見総述」によれば、反対説に賛成する最新司法政策が出ており、広州市での裁判上の意見が現れます。すなわち、派遣労働者の派遣元への送り戻し条件は法定であり、派遣元と派遣先間の任意約定はしてはなりません。

パートナー弁護士 江点序 主任パートナー弁護士 江点序 主任: 1991年に上海対外貿易学院国際経済法学部卒業、経済学学士学位取得。1991年~1999年中国揚子集団有限公司の国際貿易、企業行政管理部門にて勤務、弁護士執業14年、現在広東君厚法律事務所一級パートナー弁護士、広東君厚(蘿崗)法律事務所弁護士、主任。得意分野としては労働法、権利侵害責任法などであり、労働紛争処理、労働人事管理企画および人事制度の構築、HR管理研修など分野に良好な知名度を所持。社会的職務および業界実績:広東省弁護士協会法律専門委員会秘書長、広州市弁護士協会労働と社会保障法律専門委員会主任、広東省総工会従業員権益維持法律服務団メンバー、広州市政府法制弁公室契約審査専門家バンク・メンバー、広州市開発区及び白雲区労働人事争議仲裁委員会仲裁員など11件の社会的職務を担当。広州市弁護士協会2008年度「社会安定維持賞」、広東省弁護士協会2008年度「弁護士業務典型案件二等賞」など5つの賞与を取得。

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