プロが解説【ヘルパー解約】Q&Aガイド

2025/01/15

子どもの世話から家事まで、本当に助かるホームヘルパー。せっかくいい関係を築いてきたなら、最後も揉めることなくサヨナラを言いたいものだ。ここでは、ヘルパー仲介会社HKO ARIGATO LIMITED代表の昆氏に、解約についての疑問点を伺った。

HKO ARIGATOO LIMITED 代表 昆 久子氏 Licence No.74349 フィリピン領事館(MWO)認可 Flat 3A, 10/F., Kaiser Center, No.18 Center St., Sai Ying Pun Tel: (852)2816-7667 WhatsApp: (852)6302-1492 www.hkoagt.com

HKO ARIGATOO LIMITED 代表
昆 久子氏

Q.ヘルパーとの契約を解除する場合、いつまでに伝えるべきですか?
A. どのような理由であれ、原則1カ月前までに伝えなければいけません。ただし、1カ月分の給料を支払えば即日解雇も可能です。ちなみにヘルパーさん側から契約解除を申し立てる際も同様で、1カ月以上前に伝えるか、即日辞める場合は雇用主様に1カ月分の給料相当額を支払わなければなりません。

Q. ヘルパーに解約を伝えるのは口頭で問題ないですか?
A. 書面がベストです。後々トラブルにならないように、記録に残る形で伝えましょう。

Q. 解約に際して提出する書類などはありますか?
A. 雇用契約解除通知書をイミグレーションに提出しなければいけません。雇用主様とヘルパーさん双方のサインがあることが理想的ではありますが、どちらか一方のサインのみでも受領されます。解雇理由によってはヘルパーさんが同意したくないとサインをしないケースもありますが、特に問題ありません。

Q. 解約にあたって、ヘルパーは一旦出身国へ帰らなければならないと聞きました。帰国費用は負担しなければいけませんか?
A. 雇用主様側で負担します。航空券を手配する方もいますが、チケット代として現金を渡しても支障はありません。また航空券のほかに帰国日の交通費や食費として1日あたりHKD100を支給する義務もあります。

Q. 退職金や謝礼などは支払うべきですか?
A. 5年以上雇用している場合は、退職金(月給×3分の2×雇用年数)を支払う義務があります。また2年を超えてから途中解雇する場合も、例えば何らかの事情によりヘルパーさんが不要になったといった理由の際は支払い義務が生じます。それぞれのご事情により義務の有無が異なりますので、労務局やご利用のエージェントなどに相談されると安心かと思います。
謝礼についてはあくまでも今までのお礼として渡すものなので、人それぞれです。全く払わない方もいらっしゃいますし、お気持ちから現金やギフトを渡される方もいらっしゃいます。

Q. 「ヘルパーから6カ月分の途中解約金を要求された」と聞いたことがあります。最終的にお金で揉めたくありません……。
A. 途中で契約を解除しても解約金を支払う義務はありません。ヘルパーさんが支払いに関して何か主張する場合は、どういった媒体でその情報を得たのかを確認し、必要であればエージェントや労務局に確認してみたほうが良いかもしれません。お金で揉めない秘訣は、普段から雇用主様自身がお金に関してきちんと管理をしている姿勢を見せておくことです。

Q. 最後までしっかりと働いてくれるか心配です。
A. まずは最終日まできちんと働いてほしいということを本人にしっかり伝えましょう。解約を伝えるとほとんどのヘルパーさんはすぐさま新しい雇用先を探し始めますが、なかには「今すぐにでも来てほしい」という人もいて、ヘルパーさんを通じて最終日の交渉をされる場合もあります。ヘルパーさんとはよくコミュニケーションをとり契約満了日まできっちり働いてもらうよう普段から良い関係を築いておきましょう。またヘルパーさんは解約日から14日間は香港に滞在できますが、その間に新しい雇用先を見つける人もいます。解雇理由が雇用主様の帰国によるものですと、香港内の手続きのみで済みますので、次の雇用先は比較的見つかりやすいと思います。

Q. 解約を伝えたあと、トラブルになることはありませんか。
A. 私はこれまで相当な数のヘルパーさんをご紹介していますが、雇用主様の帰国による解雇では、大きな問題を起こされたというケースは記憶にありません。ネット上でネガティブな体験談を書く人もいますが、全体的にみるとそのようなトラブルはとても稀なことです。解雇とはいえ帰国というやむを得ない事情のため、ヘルパーさんにもすんなりと理解してもらえると思いますよ。弊社を通してご契約された方には、都度不明点などにお答えしています。帰国に際してのお悩みも遠慮なくご相談ください。

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HKO ARIGATOO LIMITED
Licence No.74349
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Tel: (852)2816-7667
WhatsApp: (852)6302-1492
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