PPWビジネス通信 × アナシス Vol 7

2018/06/22

人事労務のアナシスによる誌上相談会

「台風の時は休みだと聞きましたが本当でしょうか?」

 

PPW:香港に赴任してきました。これから台風シーズンだと聞きましたが、台風になると休みになると聞きました。日本と違うようですが、本当ですか?

 

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結論から言えば、休みではなく台風・豪雨時の出退勤についてのガイドラインが出ていますが、会社によっても対応は違います。

日本の台風時には、どんなに豪雨でもなんとか会社に辿り着き、そして平然と仕事をするようなことがあるかもしれません。しかし、ここ香港での台風や豪雨時には、本当に危険なときもあるのです。高層ビルからエアコンの室外機や看板が落ちてくる、古い大木が倒れて巻き込まれたり、道が封鎖されたりする。そんなことで死亡・負傷することが現実に起こっています。それゆえ、台風や豪雨などのときのマネジメントの原則はまず従業員の安全確保です。

台風や豪雨時の出退勤については、日本の労働基準監督署に相当する労工處がそのガイドラインを作成・配布していますが、実は法律ではないため法的強制力はありません。ただ、本ガイドラインに沿った台風・豪雨警報発令時の出退勤についての規定を策定し運用している企業が一般的です。概要は以下の通りです。

・始業時刻前に台風8号以上の警報あるいは豪雨黒色警報が発令された場合:自宅待機
・終業時刻前に台風3号警報以下あるいは豪雨赤色警報以下に警報レベルが低下した場合:2時間以内に出社
・就業時間中に発令された場合:
– 台風8号以上の警報の場合:帰宅
– 豪雨黒色警報の場合:屋内で就業している場合は業務を継続、屋外で就業している場合は安全な場所へ避難

詳しくは弊社発行の「雇用条例ガイドブック」に日本語で解説していますのでご覧いただくか、その講座を弊社で無料開催していますので是非ご参加下さい。また、労工處ホームページ(http://www.labour.gov.hk)でガイドラインが掲載されていますので確認していただければと思います。

上記の通りあくまでもガイドラインであり、また「自宅待機」であってその日が「休日」になるというわけではありません。しかし、香港の人達も“休み”になると思っている人が多いので、その認識のギャップには戸惑ってしまいます。台風8号警報発令中に映画館やカラオケが流行るという噂もあります。つまり自宅待機していないわけです。会社としては「従業員の安全確保」を原則とし、従業員としては「自分のことは自分で守る」という自己責任の原則のもと、従業員自身が十分に気をつけることを労使双方が周知徹底しておく必要もあるでしょう。

もう一つ重要な事は、台風は突然来るわけではありません。遠いところで発生し、いつ頃やってくるのかは前もってある程度分かるわけですから、その準備ができるはずです。従業員の安全確保と同時に、お客様満足の視点でのビジネス遂行上の代替案を事前に作成する必要があります。人の配置などもそこに当然含まれるでしょう。さらに台風8号以上の警報発令前に準備を呼びかける目的で警報予告 (Pre-No.8 Special Announcement)が発令されますので、それが最後の準備チャンスとなります。

休みなのか自宅待機なのか、という意識に関しては、まだまだ経営側と従業員側ではギャップがあります。自社のルールを再読したうえで、マネジャー達と一度ゼロベースで話し合ってみて下さい。私は自宅待機時には本を読めといって嫌われたことがありますが(笑)。

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※お問い合わせ・書籍ご購入お申込み等はアナシス香港の牧野までご連絡ください。(hkinfo@anaxis-asia.com)

 


 

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