香港ビジネスの基本の「キ」 T&MORRIS VISA+CONSULTING LTD

2017/06/13

就労ビザ申請上のチェックポイント
就労ビザの申請では、そのポジションを外国人に担当させる理由とそのポジションに対し、当該申請者が適性のある人材であることの説明が重要であることは御
存知の方が多いと思います。この点について香港移民局のオフィサーに納得してもらうことは大前提ですが、それ以外の細かい点もしっかりチェックされています。

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ビザ申請と給与額について
「ビザを申請するのに給与額はどれくらいに設定すればいいか?」という質問を受けることがあります。この点について、あるケースでつい最近、オフィサーに確認を取りました。ポイントは先ず「外国人がある程度の余裕を持って生活するのに十分な額か(家族帯同の場合は十分扶養できる額か)?」という点を見られるようです。香港の治安の維持ということに繋がっていくのだろうと思います。もう一方で、その給与額で届け出るポジションの相場に達しているかどうかをチェックされます。外国人向けの職種毎の基準給与額についての情報は香港移民局内で管理されているようですが、オフィサーによっては判断基準に差もあるようです。現地のスタッフで代替出来ない大事な人材という前提でのビザ発給ですので、相応の報酬を得ているはずと言う考え方です。

オフィスの賃貸契約書
ビザ申請に当たり、色々と細かい書類の提出を要求されます。その中で恐らく、読者の皆様が考えているよりも内容をしっかりチェックされているものが賃貸契約書です。契約書はページ数が多いものありますし、その内容全てではなく住所や家賃、契約者等、主要な部分のみの確認だろうと考えてしまいそうですが・・・実は物権の使途についての記述も目を通していたりします。一社で物件を賃貸している場合は特に問題ありませんが、複数の会社でシェアしているケースではその契約内容について更に踏み込んだ質問を受ける事があります。また稀に工場や倉庫として使用されていた建物の中には使途を制限しているものがあり、それが申請に影響する場合もあるので注意が必要です。

トラブル
最近の話ですが、九龍サイドのとあるライブ会場に香港移民局の捜査が入り、ちょっとした騒動がありました。英国のバンドのメンバーが就労ビザを取得せずにライブを行ったことが原因です。このライブの主催者、前回はしっかりとビザ手続を行ってバンドを招聘したのですが、今回は怠っていたようです。たった1日、それもわずか数時間のことと油断したのかも知れません。この件についての報道の中で、香港移民局のオフィサーが「短時間、短期滞在であっても、そして仮に報酬を得ていなくても就労は認められていない。」と発言していました。

この記事でも度々書いていますが、滞在期間や報酬の発生如何に関わらず、Visitorで認めている範囲を超える商活動は違法です。手間は掛かりますが、短期であっても必ずビザを取得して下さい。

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