キャサリン弁護士の香港法律コラム「債権回収に関する法的、実務的な解決策」

2025/06/18

香港における債権の回収は、督促や交渉、和解提案など、友好的な方法による解決が失敗した場合、困難に陥るケースが見受けられます。もし債務者が支払いを拒否した場合、債権者は法的および実務的な選択肢を検討できますが、法的手続きには時間と費用がかかるため、戦略的な対応が重要になってきます。
債権回収における法的な手続き交渉が決裂し、支払いが行われない場合、債権者は以下の方法で法的措置を取ることができます。

1. 裁判手続きの債務額に応じて、各裁判所に案件を申請
少額訴訟裁判所(Small Claims Tribunal) ‒ HK$75,000までの請求を扱う。
地方裁判所(District Court) ‒ HK$75,000~HK$3,000,000の請求を扱う。
高等法院(High Court) ‒ HK$3,000,000以上の請求を扱う。
裁判の手続きを進めることで債権回収の法的強制力は得られるものの、時間と費用がかかるのが実情です。

2. 通常の召喚状
通常、債権者は裁判所に対して召喚状(Writ of Summons)を提出し、債務者に訴訟通知を送付することから始まります。しかし、香港では最終判決の取得に2~3年かかる場合があり、迅速な回収を求める債権者にとっては負担が大きくなります。

3. 法的通知と破産・清算手続き
債務が明確かつ争点がない場合、債権者は法的催告書(Statutory Demand Letter)を発行し、21日以内の支払いを要求できます。この期間内に債務を清算しない場合、以下の法的手続きが進められる可能性があります。

企業の場合 ‒ 会社条例(Companies Ordinance) に基づき、清算手続き(Winding-up)を開始できる。支払い不能な企業は倒産する可能性がある。

個人の場合 ‒ 破産条例(Bankruptcy Ordinance) に基づき、破産手続き(Bankruptcy)を開始できる。これにより資産の売却や経済活動の制約が課される。

4. 判決取得の迅速な方法
裁判手続きは数年かかる可能性があるため、債権者は以下の方法を活用することでより迅速に判決を取得できる可能性があります。

a. 略式判決(Summary Judgment) ‒ 債権者の法的根拠が十分であり、債務者に抗弁の余地がない場合、略式判決申請(Summary Judgment Application)を行うことができます。この手続きを利用すれば、本格的な裁判を経ずに迅速な判決を得ることが可能です。通常、略式判決の審理は約2~3か月で行われるため、通常の裁判よりも早く結果を得られます。

b. 欠席判決(Default Judgment) ‒ 債務者が召喚状(Writ of Summons)に対して指定された期間内に応答しない、または姿を消した場合、欠席判決を申し立てることが可能です。これにより、長期の審理を回避し、迅速に判決を得られる可能性があります。

債務執行と債務者の対応について
企業の清算(Winding-up)や個人の破産(Bankruptcy)を申し立てても、必ず資産を回収できるとは限りません。債務者に十分な資産がない場合、債権者は実質的な回収が困難となります。しかし、法的手続きは、債務者の対応や支払い意思を探るための戦略としても活用できます。多くの債務者は、清算や破産による将来の影響を避けるため、裁判が進行する前に債務の返済に応じるケースがあります。特に企業の場合、清算されると経営者の信用に影響を与え、個人の場合でも破産記録が長期間残るため、生活や取引に支障が出る可能性があります。そのため、法的手続きにより、債務者に支払いを促す為のプレッシャーをかけることができるのです。
債権者は弁護士の助言を受けながら最適解を慎重に選択する必要があります。独断での決定はリスクが伴い、かえって損害を拡大する可能性もあるため、専門家の意見を参考にすることが重要です。

 

免責事項:本記事は情報提供のみを目的としたものであり、法的アドバイスを提供するものではありません。ケースはそれぞれ異なりますので、個別の法的指針を得るためには、資格を有する弁護士に相談されることをお勧めします。この記事により、弁護士と依頼人の関係が成立するわけではありません。

Ms. Katherine Chan profileキャサリン・チャン
香港での企業商事訴訟ならびに非訴訟業務の両方面からクライアントへ助言ができる稀有な存在。両業務の全体像を把握した包括的なアドバイスが可能。また、契約書の作成、投資、会社売買、取引交渉、コンプライアンス、労務、会社秘書業務、訴訟および紛争解決、さらには日本のクライアント向けに遺産相続や婚姻問題に関する幅広いサービスをも手掛ける。

 

Katherine Chan Law Office
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