新生活特集1・プロが教える最初のステップ

2015/03/09

新生活サポートします!それぞれの分野のプロフェッショナルに教わろう

新生活サポート特集

ようこそ、香港&広東省へ!海外での新生活に胸をときめかせつつも、不安を感じている人もいるのでは?そこで、今回は新生活サポート特集。押さえておきたい基本情報から、生活を彩るプラスα情報までをラインナップ。既にこの街で暮らしている人たちも要チェック。「こんなこと知らなかった!」という役立ち情報満載でお届けしよう。

 

香港IDカードの取得で市民の仲間入り
まず、海外で暮らすときに必要となるのがビザ(査証)だ。香港や広東省で、日本人が主に取得できるのは、働くときに必要な「就労ビザ」や、働く人の家族用の「家族ビザ」などだ(詳細は後述)。入境事務処に申請し必要なビザを取得しよう。香港では、ビザを取得すると香港ID(identity card)カードを申請・取得することができる。この香港IDカードは、香港で身分を保証するものとなり、あらゆるシーンで活躍する。というより、IDカードがないと、銀行口座の開設やネットの申し込み等もスムーズにできない。ショッピングセンターでベビーカーを借りるときや、語学学校に申し込みをするときなども、IDカードの提示を求められることがある。IDカードがあると香港への入国もラクチンに。空港などのイミグレでは、空いている「香港居民」の自動化ゲートを利用できる。一方、中国では居住する外国人に対してIDカードは発行していないが、永住権制度の条件を満たした外国人には中国グリーンカードを発行している。

総領事館へ「在留届」を提出しよう
外国に住居等を定めて3ヶ月以上滞在する場合は、その居住地を管轄する日本の在外公館(日本大使館、総領事館)に「在留届」を提出することが義務付けられている。香港に住んでいる人は在香港日本国総領事館へ、広東省に住んでいる人は在広州日本国総領事館へ、居住地が決まったら忘れずに提出しよう。届出は総領事館の窓口や郵送、FAX等で行うことができる。
また、在外公館では「在留届」を提出している人を対象に「在留邦人向けメール配信サービス」を実施している。例えば、「デモが起きている○○地区には近づかないように…」など、日本人の安全に配慮した情報が配信される。
海外で日本人が事件や事故、災害に巻き込まれることもある。こんなとき、在外公館では提出された在留届の情報を確認し、必要な援助活動を行ってくれる。また、海外に住んでいる人も在外公館で在外選挙人名簿へ登録の手続きを行っていくと、日本の国政選挙(在外選挙)に投票できる。在留届は、これらの手続きの際の確認書類にもなるので、在留届の内容に変更があった場合や転出する場合も手続きを行っておこう。
日本人同士の結婚や出産等に伴う諸手続きは、最寄りの在外公館でも対応してくれる。これらの諸手続きは、日本国内の市役所・町村役場でも行うことができる。その他不明点は在外公館へ問い合わせを。

積極的に仲間づくりを!
海外での生活を楽しむ最大のポイントは、街へ飛び出し仲間を作ることだ。語学学校へ通い始めるのもいいだろう。ビジネスマン・ビジネスウーマンの交流会に参加すると、異業種の友達と出会うことができる。興味のある日本人のサークル・同好会に参加するのもおすすめ。一歩踏み出すと友達の輪も、情報網も広がる。この街の生活をどうアレンジするかは自分次第だ。

■在香港日本国総領事館
住所:46-47/F., One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central
電話:(852)2522-1184
ファクス:(852)2868-0156
ウェブ:http://www.hk.emb-japan.go.jp/jp/index.html
■在広州日本国総領事館
住所:〒510064 広州市環市東路368号花園大厦
電話:(86)020-8334-3009(代表)、(86)020-8334-3090(領事・査証)
ファクス:(86)020-83338972(代表)、(86)020-83883583(領事・査証)
ウェブ:http://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/index.htm

オフィスイメージ

香港ビザ事情知っておきたい正しい知識

T&Morissさんに伺った

香港で生活するうえで欠かせないものといえば香港IDカード。これがなければ口座の開設等、生活環境を整えるための諸手続きも一苦労です。11歳以上で6ヶ月以上の長期滞在を認められたビザを所持する方は香港IDを申請することができますが、そのビザを所持する為には少々面倒で時間の掛かる手続きが必要となります。

日本人が申請できるビザは主に以下の3つです。
•就業ビザ(Employment Visa)
•投資ビザ(Investment Visa)
•家族ビザ(Dependant Visa)

●就業ビザ●
香港内の法人に雇用され働く場合に必要なビザで、日本から赴任される方や現地採用で就業される方のほとんどはこのビザが必要となります。申請にはスポンサーとなる企業の登記に関わる一連の書類提出が求められ、そのポジションの必要性と申請者自身のその職位に対する適正を審査されます。初回は1年、以下2年2年3年の期間でビザが発給されます。
但し、取得した期間内はどの企業で働いても良いというわけではなく、スポンサーが変わればその都度新たなスポンサーの下で申請を行い、上述の観点からの審査を受けることになります。

●投資ビザ●
香港で株主として事業を行われる方に取得が義務付けられるビザで、株式保有率30%が一つの目安となります。香港では、出資者といえどもその当人が香港に居住し実務を行う必要があるのか、という点も審査されます。その点を踏まえた上で、具体的な事業計画の提出を求められます。申請に当たっては、香港の居住権を持つ個人のスポンサーを立てなければなりません。但し、このスポンサーには経済的な保証等は必要ありません。また、就業ビザとは異なり、延長時に経営する法人の運営状況に対する質問をされる場合があります。

●家族ビザ●
就業・投資ビザ保持者、あるいは香港人を配偶者に持つ方が取得するビザで、スポンサーの経済力が審査されます。就業や株主となり会社経営の実務を行うことも可能で、就業や転職に際しても移民局への手続きが不要な為、家族ビザ所持者を採用する企業も多く見られます。但し、帯同する子供は18歳未満の場合のみ取得できます。

●その他のビザ●
研修ビザ-申請の際に非常に具体的な研修計画の提出が求められます。最長は12ヶ月となります。就業ビザへの直接切り替えは出来ません。学生ビザ-移民局が認めている香港内の学校のみで発給されます。入学許可証の提示が必要となります。

▶ビザ申請における注意点

移民局への申請には所定のフォーム以外に様々なサポートレターを提出する必要があります。その中へ記述したことには裏づけが求められることが一般的です。手続きを進めていく中で、仮にサポートレターなどで述べたことの裏づけを提出、説明出来ないことがあると、手続きはスムーズに進まなくなってしまいます。担当官に悪い印象を与えてしまうと、手続きが長引いてしまうこともあり、一度移民局へ提出してしまった書類を後から修正することは非常に手間がかかり、困難です。仮にビザ発給不可の結論が出てしまうと、覆すのはほぼ不可能で、その申請者の今後のビザ申請にも大きく影響してしまいます。移民局へ書類を提出する前には、その申請に至るまでのストーリーをしっかりと入念にまとめておくことが必要です。
また、よく耳にするトラブルとして、現地で転職される方がスポンサー変更の申請を行う際、新たな申請内容が前職から移民局へ提出された申請内容(雇用条件や職歴等に関する記述)と食い違っていた為に申請を却下されてしまったというものがあります。こうしたトラブルを避ける為にも申請書類は双方でしっかりと確認した上で、保管されることをお勧めします。
信頼できるエージェントに初めの段階で申請代行を依頼し、その後の情報と期日の管理まで一括して任せるのも一つの有効な手段です。

T&MORRIS VISA+ CONSULTING LTD.

香港ビザ申請のパイオニア!!
1992年の創業以来、累計5000社を超える取引社数。
蓄積された豊富な経験と様々なケースのデータを元に日本人スタッフがお客様をサポートします!
T&MORRIS VISA+ CONSULTING LTD.
住所:Rm.1010, 10/F., Tai Yau Bldg., 181 Johnston Rd., Wan Chai
電話:(852)2881-6326  メール:t-morris@tmorris.com.hk
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