NAC HR (ASIA) 労務コンサルテーション 経営コンシェルジュ Vol.3

2019/05/22

NAC HR (ASIA) 労務コンサルテーション
経営コンシェルジュ

ご相談事例 VOL. 3
某中小企業 管理職クラスのケース

弊社は創業当初から傷病休暇(シックリーブ)を12日付与している。毎週と言ってもいいほど従業員が病気という連絡が社内メールで飛び交う。約10年前に会社の規則作成を労務コンサルに依頼し休暇バランス・仕組みを作成いただいた。当時は他の会社も同様にシックリーブを付与しており、日数も7日前後が平均であったが、会社のベネフィットとして魅力的になるということで12日の付与を決定した。また多くの人材紹介エージェントからも弊社は12日のシックリーブがあるということで、優先的に候補者の紹介をいただけていたこともあり、全くこの仕組みが問題であることに気づかなかった。しかし、病気がちである従業員が増えることへのモヤモヤ感の払拭できなかった。

恥ずかしいと思いながらもNAC HRの経営コンシェルジュの無料相談へ連絡し、現在の同業他社の状況やトレンドをヒアリングした。経営コンシェルジュのコンサルタントからは、傷病休暇の取得率が高く、総じて離職率が高いこと、そして有給休暇の改善をその場で促された。

 

1)有給休暇・シックリーブの考え方、ポリシーが明確であるか

2)病気がちの従業員のサインをキャッチできているか

3)時代にあう合理的な「休暇」の仕組みを構築できているか

 

日本・香港ではおよそ7割の労働者が「自分は不健康である」と認識しているというデータがあり、日本・香港ともに世界TOPの長寿として知られています。故に、自らの健康に敏感であり、健康に気を遣うことに長けているということも言えますが、本来の「健康である」という定義については考え方にも依りますが疑問が残ります。「病は気から」という諺にもあるとおり、自分が不健康であると認識することはあまり好ましい姿とは言えません。よって、会社の仕組みとして有給とシックリーブのあり方を明確にすることが大切です。例として「ネガティブ」な取得になりがちなシックリーブを最低限(上限3日/年。4日連続は雇用条例にある傷病手当(Sickness Allowance)でカバー)に抑え、「ポジティブ」に取得をすべき有給休暇の付与数を雇用条例以上に設定することをお勧めしております。有給消化することが当然の義務であることの認識を再確認し、働く従業員の皆様をはじめ、会社全体がより健康的になれるような仕組みを構築する必要があるように思います。

 


 

NAC HR (ASIA) Ltd. ナック エイチアール アジア リミテッド
住所:Unit 1606, 16/F., Causeway Bay Plaza I, 489 Hennessy Rd., CWB
電話:(852)2522-0686
メール:enquiry@nachrasia.com
担当:関根・Vanessa・岩間

Pocket
LINEで送る