ビザ取得までに要する期間 T&MORRIS VISA+CONSULTING LTD.

2016/10/25

お問い合わせお問い合わせで最も多いのが取得までに要する期間についてです。その目安は就労ビザで4週間、それ以外の家族ビザ等が6週間となっています。このことは申請後2週間程度で到着する「acknowledgement letter」に記載されています。目安やり早い時間の進捗についての問い合わせは審査担当官の作業の妨げとなる事もあるので控えるようにとされています。この期間を超えても何の連絡もない場合は一度問い合わせてみても良いでしょう。このレターにはリファレンス番号も記載されていますので、それを元に問い合わせることが可能です。当社では予め進捗確認のための委任状をお預かりし、目安となる4週を迎えた申請は逐次進捗確認を行っています。

弊社を御利用頂いたお客様以外の方から「申請から数ヶ月たっても何も連絡がないのですが・・」といったご相談が寄せられることがあります。投資ビザ等の難しいケースや担当官が抱えている案件が多い時期等の例外を除けば、追加資料の要求も無く半年待たされるなどという例は経験上ほとんどありません。難しいケースの場合は追加要求が発生しますので、むしろ審査の進捗は見え易いといえます。申請後、長期間(2ヶ月程度)何の連絡もない時は審査担当官の下に書類が届いていないか、後回しにされているという事も考えられます。このような状態が長く続くようでしたら、リファレンス番号を元に確認されることをお奨めします。

パーマネント(永久居民ID)の申請について
永久居民IDは長期滞在可能なビザを7年以上継続している方に申請資格があります。時々出張することはあっても基本的に香港に滞在していることが多いという方はスムーズに取得出来ますが、お仕事の都合等で、7年の大半を香港外で過ごしていて現在も香港には居住していない方は取得に時間が掛かってしまうケースが多いようです。元々、メインとなる業務が香港にあり、欠かせない重要なポジションについている又は生活の基盤が香港にあるという前提で就労ビザや家族ビザを取得している訳ですから、移民局から「何故香港を不在にしている期間が長いのか?」という質問が来るのは当然とも言えますが・・・こういったケースでは、出生から現在までの居住地(住所)や幼稚園から最終学歴までの名称と所在地などについて質問を受ける可能性が高くなります。

また、継続7年以上が申請の前提ですが、何らかの理由で途切れビジタービザに戻った期間がある方も、その理由と期間によってはパーマネント取得の可能性はあります。同じような状況で申請をためらっている方は是非一度御相談下さい。永久居民IDの申請ではパスポートなどはコピーの提出で結構ですが、申請日には申請者本人が香港に入国している必要がありますので御注意下さい。


ビザ申請でお悩みの方へ
T&Morrisではビザ申請を却下された方のお手伝いをさせて頂きます。費用は取得に成功した場合のみの成功報酬です。過去3ヶ月以内に申請を却下された方が対象です。諦める前に一度試してみませんか?また、審査途中でお困りの方も是非ご連絡下さい。御相談は無料で承っております。


T&Morris<会社設立・税務コンサルティング>
T&Morrisではビザ申請のサポート以外に、会社設立(各種)とその管理、経営者や富裕層の為の香港移住とそれに伴う各種コンサルティング、各種銀行口座開設や税務に関するコンサルティングなども行っています。また、昨今厳しくなっている香港法人銀行口座開設サポートも責任を持ってお世話しております。

香港ビザ申請のパイオニア!!1992年の創業以来、累計5,000社を超える取引社数。蓄積された豊富な経験と様々なケースのデータを元に日本人スタッフがお客様をサポートします!

T&MORRIS VISA+ CONSULTING LTD.
住所:Rm.1010, 10/F., Tai Yau Bldg., 181 Johnston Rd., Wan Chai
電話:(852)2881-6326
メール:t-morris@tmorris.com.hk
ウェブ:www.tmorris.com.hk

 

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