各種”申請”について。T&MORRIS VISA+CONSULTING LTD.

2016/09/27

今回は掛け持ち可能な「サイドライン申請」、転職の際の「スポンサーチェンジ申請」、「家族ビザ申請(国際結婚)」についてお話します。

<サイドライン申請>
就労ビザは通常、届け出た一社で働くことを許可しているもので、兼業や副業を認めていません。ですが関連会社の役員等を兼務していて一部業務を行っているというような方もいらっしゃるのではないでしょうか?これは違法行為に当たります。こういう場合は「サイドライン申請」を行い許可を得て問題をクリアしましょう。申請方法は通常の就労ビザと同じで、提出する基本書類も同じです。これが認められれば、特に資本関係のない他社での掛け持ちでの勤務も可能です。もちろん、双方の雇用主が兼務を認めていることが大前提になります。

常勤ではありませんのでサポートレターの中では申請するポジションの必要性と業務の重要性をより強くアピールする必要があると考えられます。

<スポンサーチェンジ>
サイドライン申請の欄にも書きましたが、就労ビザは特定の一社で働くことを許可しているのみなので転職する場合はスポンサーチェンジの申請を行わなければなりません。許可を得る前に業務をスタートすることは禁じられており、申請時に「ビザが承認される前に業務を行っていない」と言う宣誓書類にサインを求められます。審査の為に提出する書類は概ね初回と同じです。初めて申請する場合よりも幾分許可が得やすいとは言え、転職先での担当業務内容と現在のものが大きく異なる場合は却下される事も十分考えられます。過去移民局に提出した内容をしっかり確認した上で申請書類を準備しましょう。勘違いや不注意からの誤った記述でも「虚偽」と見做され残念な結果になる可能性も否定できません。

<家族ビザ>
T&MORRIS御存知の方も多いでしょうが、家族ビザでは(一部のケースを除き)就労・就学共にOK。オーナーとなり会社を立ち上げる事も可能です。就労ビザと異なり転職のたびに届け出たりと面倒な手続のない便利なビザと言えます。

家族ビザの取得は比較的簡単と思われがちです。確かに、スポンサーと配偶者の国籍が同じ場合はそう言えなくも無いのですが、国際結婚の場合は予想以上に煩雑だったりします。

例えば手紙のやり取りの控え、結婚式やお互いの家族との写真や出会いから結婚に至るまでの経緯を書き綴ったレター等の提出を求められます。時に就労ビザの申請より面倒な場合もあります。

家族ビザの中でも最近御依頼が増えたのが、御主人が日本国籍で奥様が中国籍というケースです。この場合、先ず過去1年奥様がどこで暮らしていたかによりパスポートと通行証のどちらを使用して申請するのかが異なります。また、中国で婚姻届を行った場合は夫婦双方の結婚証明書の提出が求められます。

上記のケースで御主人が永久居民IDをお持ちの場合は少し事情が異なります。スポンサーが香港人として扱われる為、「香港人を配偶者に持つ中国籍のビザ希望者」に分類されてしまうのです。このケースは数年待ちとの噂もあり、取得までどれだけ時間が掛かるか分かりません。

日本人同士の組み合わせであっても、お互いの背景や婚姻届を行った国等により若干要求される書類が異なる場合もあります。このように家族ビザの申請では、ケースにより提出する書類が異なり、予想外に手間を取られる場合も少なくありません。下調べをお忘れにならないよう御注意下さい。よく知らないまま申請してしまうと、後から次々に追加書類を要求され審査が長引くこともあります。


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香港ビザ申請のパイオニア!!1992年の創業以来、累計5,000社を超える取引社数。蓄積された豊富な経験と様々なケースのデータを元に日本人スタッフがお客様をサポートします!

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