投資ビザについて。T&MORRIS VISA+CONSULTING LTD.

2016/07/25

最近特に厳しくなった感のある投資ビザについてお話します。
元々簡単なものではありませんでしたが、移民局からの質問は以前にも増して細かく立ち入ったものが多くなりました。
そこで今回は投資ビザについて質問の多い事柄を3つほどピックアップしてみました。

ビジネス「まだ現地スタッフを雇用してないのですが・・・」
先ずは自身のビザ取得で、スタッフの雇用はその後と考える方が多いと思います。この点についてはそのまま状況を説明すれば理解してもらえる場合が多いです。但し、その後の採用計画についての説明は必要です。例えば、採用時期・ポジション・サラリーの予算・人数等を記述し、信憑性のある具体的な計画を添えればクリアできるでしょう。

「オフィスは無いのですが・・・」
オフィスの賃貸契約書の提出は必須です。最近では賃料の高騰のせいもあり、オフィスを借りずに会計事務所や秘書役との登記住所の使用についての契約書を申請に使用されるケースも少なくありません。その場合、契約書上にオフィススペースを借りていると言う内容が記載されていない事も多い為、移民局の要求をクリア出来ない上に事業に対する姿勢にも疑問をもたれ、審査に不利に作用する事もあり得ます。また、スペースの使用についての記述があっても、所謂「又貸し」となる為、家主とテナント間の大元の賃貸契約書の提出を求められる事が多いです。稀ですが、家主が「又貸し」を承諾している旨のレターの提出を求められたケースもあります。ここまで突っ込んだ要求をされると家主か又貸しの主のどちらかにNGを出される可能性が高くなります。予めビジネスセンター等で占有スペースのある形で契約をしておかれることをお奨めします。
似た質問に「当面は自宅兼事務所で・・」というものがありますが、移民局としては自宅兼事務所や居住用建物をオフィスに使用するという形ではビザ発給を認めないケースが殆どです。

「投資ビザを取得するには口座内にどの程度の資金があれば良い?」
この質問もよく頂くのですが、事業内容・規模・計画にも左右されるので一概には言えません。大まかに個人口座と法人口座をあわせた額が約1年分の経費をカバーできる程度というのが一つの目安と言えます。準備資金が十分かどうかは事業内容に加え審査担当官によっても判断が変わってきます。十分な金額であることがしっかりと説明できればクリア出来るでしょう。最近では、これに加え今後の予定追加投資額についても尋ねられますので答えを準備しておくと良いでしょう。

〈投資ビザ延長手続の変更〉
就労ビザとは異なり、投資ビザの延長にはケースレビューと言うものがあります。これは事業の状況をチェックするもので、売上・スタッフの雇用計画・過去の投資総額と今後の予定額等です。今までは全ての投資ビザが対象と言うわけではなく、通常初回取得時の指定されたケースのみが対象でした。それが、今年3月以降に行った延長手続では全てケースレビューが求められています。そのためこれまで1日で完了していた延長手続きが1~2週間を要するケースも出てきています。一旦ビザを取ってしまえば安心と言う訳には行かなくなりました。

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