ベトナムでの労働許可書。斉藤 雄久

2013/09/05

今回は労働許可書について、今年5月1日より施行された新労働法に基づき解説します。現在もベトナム国外の大使館で申請すれば、3ヶ月までのビジネスビザの取得は可能です。しかしながらベトナム国内では、労働許可書を取得しない限り、ビザの申請自体が非常に困難になっています。なお、労働許可書の期間は最長2年間です。

●労働許可書の取得義務ベトナムでの労働許可書
ベトナムで3ヶ月以上就労する外国人は、労働許可書の取得する義務があります。ない場合の、問題点は下記の通りです。
・現地でのビジネスビザ取得が難しい。(可能な場合も、期間は1ヶ月以内)
・ビザの延長が不可能。
・不法就労として被雇用者、雇用者とも罰せられる恐れが高い。
●労働許可書が免除となる者
就労する外国人でも、労働許可書が免除となる場合があります。新労働法に基づく免除の対象者は、下記の通りです。
・有限会社の出資者、または所有者
・株式会社の取締役
・国際組織、非政府組織の在ベトナム駐在員事務所、プロジェクト事務所の代表者
・営業活動のために、3ヶ月未満滞在する者
・事業や生産に悪影響のある、技術的に緊急を要する事態の解決を目的に、3ヶ月未満滞在する者
・ベトナムで弁護士業の許可書の発給を受けた外国人
・ベトナムが加盟した国際条約の規定に基づく者
・ベトナムで就学中の生徒・学生で就労する者

●申請に必要な書類
必要書類は下記の通りです。これはハノイ市の場合で、地域によって若干の違いがあります。
・申請書
・健康診断書
・法人、駐在員事務所などの設立許可書の公証写し
・写真(4cm×3cm)3枚
・申請者のパスポートの公証写し
・無犯罪証明書(ベトナムに6ヶ月以上滞在する者は、ベトナムの警察発行のもの)
・大学、大学院の卒業証明書(非大卒者の場合には、5年以上の勤務経歴の証明書)

斉藤 雄久(たかひさ)筆者のプロフィール:斉藤 雄久(たかひさ)
1962年1月東京都葛飾区出身、1994年12月よりベトナム滞在。
日系コンサルティング企業AIC Vietnam Co.,Ltd代表として、主に日系企業の進出、進出後のサポートを行っている。
同社は本社をハノイ、支店をダナンに置き、複数の日本人が駐在。
ご連絡は、infor@aic-vietnam.comまでお気軽にどうぞ。

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