尹弁護士が解説!中国法務速報 Vol.30

2020/10/07

深セン個人破産条例の重要ポイント(1)

 深セン市は、全国に率先して個人破産条例(以下「条例」という)を制定し、同条例は2021年3月1日から施行される。条例の内容を正しく理解するために、重要ポイントを絞って5回に分けてご紹介する

 

Q1:個人破産を申請できる者は?

A:深セン市に居住し、かつ深セン市の社会保険に連続参加して満3年の自然人は、生産経営又は生活消費により債務の弁済能力を失い、又は資産が全ての債務の弁済に不足する場合、条例に従い破産清算、更生(重整)又は和解を行うことができる。

 条例では、債務者が深セン市の戸籍を有することを個人破産手続を適用するための必要条件としてない。また、上記の条件に合致する外国人が個人破産手続を適用することができるか否かに関しては明確にされてない。

 

Q2:個人破産には破産清算、更生と和解といった三つの主要手続が定められているが、その違いは?

A:① 債務者に対する要求が異なる。更生を行うには債務者に予見可能な収入がなければならないが、破産清算と和解は収入に関する要求がない。

② 申請主体が異なる。更生は債務者のみが申請することができ、破産清算と和解は債務者又は債権者が申請可能である。

③ 手続期限が異なる。破産清算は破産宣告前の期限を定めてないが、破産を宣告した日から3年間を考察期間(最長は5年まで)とする。更生期間は6ヵ月を超えない。和解手続は「和解手続の裁定」から「和解の委託」までの期限を定めてないが、「和解を委託した期限」は原則として2ヵ月を超えない。

④ 可決要件が異なる。破産財産の分配案は債権者会議に出席した表決権のある債権者の過半数をもって可決し、かつ当該債権者が代表する債権金額が表決権のある債権総額の2分の1以上を占める場合、可決とする。更生計画は債権者会議に出席した同一グループ(表決組)の債権者の過半数が同意し、かつ当該債権者が代表する債権金額が債権総額の3分の2以上を占める場合、可決とする。和解協議は債務者と債権者全員が合意する必要がある。

⑤ 未弁済債務の免除事由が異なる。更生計画又は和解協議を執行完了した後、債務者は未弁済債務の免除を申請できるほか、更生制度は未弁済債務の免除について特別規定を設けている。即ち、批准を経た更生計画が不可抗力、不慮の事件(意外事件)等の原因により執行できなくなり、かつ債務者が更生計画に従い弁済した各種類の債務がいずれも4分の3以上に達した場合、債務者は未弁済債務の免除を申請することができる

 

Q3:個人破産した後、どのような制限を受けるか?

A:裁判所が破産申請の受理を裁定した後、債務者は消費行為の制限(交通手段、消費場所、不動産及び特別動産の購入や子女の教育等生活又は仕事に必ずしも必要ではない消費行為)、職業資格の制限(特定の会社及び金融機関の董事、監事及び高級管理職の職務担当制限)や出国制限等を受ける。これらの制限行為の深セン市以外での執行については、まだ明確な規定が公布されてない

 


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Profile Photo尹秀鍾 Yin Xiuzhong
慶應義塾大学法学(商法)博士。東京と北京の大手渉外法律事務所での執務経験を経て、2014年に深センで広東深秀律師事務所を開設。2020年春に広東卓建律師事務所深セン本部にパートナーとして加入。華南地域の外国系企業を中心に幅広い法務サービスを提供。主な業務領域は、外商投資、M&A、労働法務、事業再編と撤退、模倣品対策、紛争解決など。

 

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